裁判員制度は、国民が裁判に参加することにより、裁判の進め方や、その内容に国民の視点、感覚が反映されることになり、裁判自体に国民の理解が深まり、司法や法律の専門家たちが、より身近なものとして信頼も高まる、ということが期待されています。
ご存じでしょうか。裁判員制度の裁判員の候補者に選ばれた場合、裁判所に来るように呼ばれます。その呼び出しに、正当な理由もなく、来なかった場合は、あるいは、来られない場合は、10万円以下の過料に処せられる場合がありますので、呼び出しがあった場合は速やかに出向くようにしましょう。
せっかく選任されたにも関わらず、どうしても仕事の都合などで、裁判員制度の裁判員を辞退したいと思う人がいると思います。この場合は現在の仕事でどれほど自分が重要な位置を占め、抜けることによって多大な損害がでるというような場合にのみ辞退できる可能性があるとのことですが、普通にただ辞退したいとか、仕事が忙しいから辞退するということは厳しいようです。
豆知識になりますが、裁判員制度の象徴であるシンボルの形には意味があります。2つの円があるのですが、その円は、裁判官と、裁判員を表していて、2つの円が交わることで、協力する、という意味が込められています。全体的な形は無限大の形になっていますが、これは、裁判官と裁判員の協力した時の効果が無限大になるように、という意味が込められているのです。

